イタすぎる(><)
県議選の投票所になった小学校の前にあった、選管が用意した候補者のポスター掲示板。
〝しが★さのり参上〟(1文字伏せ字)
このバカヤロ…これが普通の落書きとは違ってシャレになってない…
選挙ポスターを棄損すると…
公職選挙法
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
……
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
……
通常の落書きによる器物損壊だと…
刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ってことに…気づいてないだろなぁ…。
ウチの近所に住んでんのかね、この〝超‐低レベル野郎〟(爆) あぁ〜やだやだ…。