イタすぎる(><)

 県議選の投票所になった小学校の前にあった、選管が用意した候補者のポスター掲示板。


 〝しが★さのり参上〟(1文字伏せ字)



 このバカヤロ…これが普通の落書きとは違ってシャレになってない…

選挙ポスターを棄損すると…

公職選挙法
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
……
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
……

通常の落書きによる器物損壊だと…

刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


ってことに…気づいてないだろなぁ…。


 ウチの近所に住んでんのかね、この〝超‐低レベル野郎〟(爆) あぁ〜やだやだ…。


 これは、鹿児島県警の話と違って(笑)、歴とした公選法違反事件だから、ちゃんと捜査しろよ、福島県警(笑)